121: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:01:01 ID:dmxSdAZH
子供が小さい頃、銀行に下ろしたての7万忘れてきた事がある。
生活費7万、旦那のこずかい○万、ローン口座移動○万…と
いくつか封筒に小分けにしていたのの一つを
ATMの棚に忘れてきた。

銀行を出て、入金先銀行に来たところで気づき
あわてて戻って使ったATMを見るも、既に無し。
銀行に届いていないか申し出ると、届いていると言われ
使用した時間、使用したATMの場所、金額を尋ねられ
使用したカードの提出を求められて履歴を調べられ、初めてお金を戻してもらえた。
(その際、届けてくれた人の電話番号と名前を渡され
 謝礼について~2割までは法的義務があるそう~相談してくれと言われた)

窓口が開いていたり、銀行員と連絡が取れる状態であれば
警察よりも銀行に預けるのが安心だと思う。

★発見!せこいケチケチママ その148★
http://life9.5ch.net/test/read.cgi/baby/1210521827/


122: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:06:17 ID:dg0kC3+K
謝礼したかどうか気になる。
戻ってこないのも困るけど、二割ってのは、うーん。
どうなん?

123: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:11:01 ID:UZT94fcr
>>121
謝礼は義務ではないはず。
その銀行員はおかしい。

124: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:13:05 ID:blueiADc
多いって事?少ないと?
正直に届けてくれて助かるんだし、謝礼は妥当だとは思うけど。

125: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:14:20 ID:IiaLy+to
違うよ、銀行に忘れてその銀行が預かってたのに、
謝礼することを強制するような銀行員の言い方がどうよ、って話でしょ。

126: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:15:51 ID:hNbUaatO
確か届けた人は請求する権利があるって事だと。
請求されたら拒否できないって事では?<義務

127: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:16:26 ID:UZT94fcr
言葉足らずで誤解を生じたみたいで、ごめん
125さんが言うとおり
その銀行員は「法的義務」と言ったらしいけど
民法何条にあるのかと小一時間(ry

128: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:17:33 ID:fKEXfjhe
遺失物法的には、届けた人には権利はある…はず

129: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:17:40 ID:eHckS5J+
>>123
謝礼を払う義務は無いが
届けた人に謝礼をもらう権利がある。

要するに届けた人がくれと言ったら2割までは支払う必要がある。
駅や商業施設内だと、その施設と届けた人が2割を折半することもある。

なので銀行員がおかしいってことはない

130: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:21:20 ID:IiaLy+to
てかさ、遺失物法自体、警察に届けるのが大前提の話でしょ?
あくまで民間の施設内で処理する案件に遺失物法を適用すること自体おかしくない?

131: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:23:04 ID:UZT94fcr
>>129
支払うのが法的義務というのは正しくない。
誤解を与える表現をした銀行員はおかしい。

>>130
遺失物については民法240条だったかな?そこらあたりにあるけど
店舗でもOKのはず。

132: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:26:18 ID:dMXbSsPv
謝礼は義務だよ。

<遺失物法>第三章 費用及び報労金
第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、
       当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2  前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、
   それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、
  地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

ここからの転載ね。
ttps://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073

133: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:28:45 ID:eHckS5J+
>>131
銀行員は銀行屋さんであって法律屋さんではないからねぇ
そのへんの知識は素人と同レベルなんじゃないの?
「法的義務」も「法的に(拾得者に)権利がある」も、素人にとっちゃ同じようなもん。
まぁ>131がどうしてもおかしいというならおかしいってことでいいけど・・・

134: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 13:28:54 ID:fKEXfjhe
遺失物法の何条だか忘れたが、施設内でなんか拾ったら施設占有者でもよかったんじゃなかったっけ
と書こうとしたら>>132奥が

まあ言われたら払うしかないけど額は相談、てとこか

172: 121 2008/05/12(月) 14:22:01 ID:dmxSdAZH
色々調べてくださった方もいらっしゃったみたいで…
お手数をお掛けして済みませんでした。

拾っていただいた年配の主婦の方が、非常に良い方で
当然の事をしたまで。
(すぐ後ろに居て、うちのちびが騒いでいたのを見ていたらしい)
小さい子連れてると、気が散ってしまうわよね。
取りに来てくれて本当に良かった。 等と
謝礼を申し出たのですが、頑なに辞退され、
何かお礼の品を・・・とも言ったのですが、それも断られました。

正直、7万の2割というと、非常にきついものがあったので
物凄くありがたかったです。


お邪魔して済みませんでした。


173: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 14:24:49 ID:MeIlVqz1
>>172
菓子折も持たずに行ったの?

177: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 14:26:58 ID:IiaLy+to
>>173
まず電話して、その電話のやり取りでお礼に言及して辞退されたということでしょ。

178: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 14:28:15 ID:CYN/rwYZ
>>173
行間よめ。
窓口で相談してる間の出来事だろ。

お礼の品を上げたいから送るなり伺う住所をきこうとしても
「いいよいいよ」ってことでしょ。

179: 名無しの心子知らず 2008/05/12(月) 14:28:23 ID:dmxSdAZH
>>173
個人情報の関係でと、銀行でも電話番号しか教えて頂けず
電話で住所を伺ったのですが、お礼はこの電話で十分と教えて頂けませんでした。

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